お時間ある方是非!!
以下サポターズクラブからの呼び掛け文を転載します。
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~山口の、そして日本の歴史の分岐点に立会いませんか!?~
※参考までに・・・
投票前日までに、誰が行っても規制されない行為。
参考サイト⇒http://senkyo-navi.net/18/237/000723.html
◆ 友人・知人に投票の依頼をすること
◆ 自分の家や店に来た人に投票の依頼をすること
◆ 会合や街頭、バスや電車の中など、出会った場面において投票の依頼をすること
◆ 電話による投票や応援の依頼 (アルバイト代や日当を支払うと買収になります)
◆ 選挙区以外の人に応援や協力の依頼をすること
◆ 演劇や映画などに集まっている観客に対して行う演説
◆ 勤務のために集まっている人々に対して、休憩時間中に行う演説
◆ 選挙運動用ハガキに推薦人として名前を出すこと
◆ ビラの配布、法定はがきの郵送、選挙用ポスターの掲示 (種類・枚数規定あり)
◆ 選挙事務所への来訪者に飲食物を提供
(お茶やせんべいなどのお茶うけ程度に限って可能)
◆ 演説会場や街頭演説の場所、選挙カーで候補者の名前などを連呼
◆ 選挙カーでマイクを握る『うぐいす嬢』や『事務員』への報酬 (支給額の制限有)
◆ 未成年者を選挙事務所で雇用 (選挙運動のためではなく文書発送など単純労働)
◆音声メール
(音声だけなら文書図書にあたらず適法。映像があると「文書図画」で違法に)
・ 音声メール(音声だけなら文書図書にあたらず適法。映像があると「文書図画」で違法に)
参考サイト⇒http://senkyo-navi.net/18/237/
◆ 友人・知人に投票の依頼をすること
◆ 自分の家や店に来た人に投票の依頼をすること
◆ 会合や街頭、バスや電車の中など、出会った場面において投票の依
◆ 電話による投票や応援の依頼 (アルバイト代や日当を支払うと買収になります)
◆ 選挙区以外の人に応援や協力の依頼をすること
◆ 演劇や映画などに集まっている観客に対して行う演説
◆ 勤務のために集まっている人々に対して、休憩時間中に行う演説
◆ 選挙運動用ハガキに推薦人として名前を出すこと
◆ ビラの配布、法定はがきの郵送、選挙用ポスターの掲示 (種類・枚数規定あり)
◆ 選挙事務所への来訪者に飲食物を提供
(お茶やせんべいなどのお茶うけ程度に限って可能)
◆ 演説会場や街頭演説の場所、選挙カーで候補者の名前などを連呼
◆ 選挙カーでマイクを握る『うぐいす嬢』や『事務員』への報酬 (支給額の制限有)
◆ 未成年者を選挙事務所で雇用 (選挙運動のためではなく文書発送など単純労働)
◆音声メール
(音声だけなら文書図書にあたらず適法。映像があると「文書図画
・ 音声メール(音声だけなら文書図書にあたらず適法。映像があると
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